たまに見かける黄色いヘッドライト・フォグは違法なんじゃないの?

たまに見かける黄色いヘッドライト・フォグは違法なんじゃないの? コラム

黄色いヘッドライトやフォグを付けた車を見て、「あれって違法なんじゃないの?」と思ったことはありませんか?確かに道路を爆走している人の中に、すさまじい黄色い光線を放っている人が一部いるので違法なのではないかと思うかもしれません。

実際、黄色いヘッドライトやフォグを付けた車は違法なケースがありますが、全てが違法なわけではありません。一体どこまでが適法で、どこからが違法なのでしょうか?その線引きについて見ていきましょう。

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黄色いヘッドライトは珍しくなかった

たまに見かける黄色いヘッドライト・フォグは違法なんじゃないの?

近年、車のヘッドライトは白色が一般的になりましたが、かつては黄色いヘッドライト、「イエローバルブ」として知られる光源は珍しくはありませんでした。特に欧州車やスポーツカー、フランス車によく見られたこのイエローバルブは、フォグランプだけでなくヘッドライトにも装着されていました。

しかし、現在ではイエローバルブのヘッドライトは禁止されており、2006年1月以降に初度登録された車両では装着不可となっています。これは国土交通省による安全性の向上を目的とした法改正によるものであり、これに違反する車両は車検に通らず、公道を走行する際に取り締まりの対象となります。

法改正の背後には交通事故対策があります。ヘッドライトを白色に統一し、テールランプを赤色にすることで、歩行者や他の車両が車の進行方向を把握しやすくするとともに、ウインカーとの区別もしやすくする狙いがあります。

これは国連でも採択された世界的な統一基準として位置づけられており、日本の法改正もこれに基づいています。

フォグランプは黄色でも問題はない。ただし…

たまに見かける黄色いヘッドライト・フォグは違法なんじゃないの?

黄色いヘッドライトが禁止された一方、フォグランプに関しては黄色を使用しても問題ありません。ただし、道路運送車両法の保安基準第33条の2にあるように、他の交通を妨げるもの、つまりはあまりにも眩しいフォグランプは取り締まりの対象になります。

また、フォグランプを単体で点灯させることは認められていません。時折、非常に眩しいフォグランプのみを点灯させて走行している車を見かけますが、これは違反になります。

そもそも、フォグランプは悪天候時に使用するものです。いくら法に触れないからと言って、悪天候でもないのにフォグランプ(リアフォグも含む)を点けたまま走るのはマナーとして問題があります。

悪天候時に適切に活用し、無用な迷惑行為を避けるためにも、ルールとマナーを守って運転することが大切です。

この記事を書いた人
自動車ライター
YOSHIKI

1999年 東京生まれ。幼少期を自動車大国アメリカで過ごし、車に興味を持つ。レンタカー屋やBMW正規ディーラーを経て都内高級中古車ディーラーに勤務。愛車はGR スープラ RZ。

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